ハラスメント対策コンサルティング

職場でハラスメントが発生すると、被害者の人権の侵害はもちろんのこと、そこで働く従業員がそれぞれの持ち味を発揮して業務を行うことが困難となり、企業にとっては様々なダメージを受けることとなります。
ハラスメントを予防し、ハラスメント防止のためのさまざまな施策を講じることは、風通しの良い、従業員の多様性が発揮される職場とするために不可欠です。
WHRには、経営層や管理職、チームリーダー等といったさまざまな階層に向けて、ハラスメント撲滅に必要な多くのノウハウの蓄積があります。



パワーハラスメントへの対策

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)改正により、企業規模の大小を問わず、パワーハラスメントへの適切な対応が義務づけられています。しかし、例えば管理職と部下との間の世代間の格差が大きくなればなるほどコミュニケーションの難易度は上がり、パワーハラスメントの問題が生じやすくなります。パワーハラスメントが生じる本質的なポイントを意識して対策をとることは、ハラスメント対策として重要であるだけでなく、変化の激しいビジネス環境において企業が存続し成長していくために不可欠な組織の多様性を確保することにつながります。


セクシュアルハラスメントへの対策

SDGs目標5に「ジェンダー平等を実現しよう」と掲げられるように、企業・団体で働く個々の従業員が、性別による不当な差別を受けることなく平等な立場でそれぞれの長所を活かして仕事に邁進できるようにすることは必須となっています。セクシュアルハラスメントは、このジェンダー平等に反することとしてあらゆるステークホルダーからの批判を受けることとなります。また、女性活躍推進法の改正によりセクシュアルハラスメント防止対策は企業の義務となっています。
WHRは、セクシュアルハラスメントに関する様々なコンサルティングを実施しており、セクシャルハラスメント防止のノウハウを蓄積しております。


カスタマーハラスメントへの対策

企業活動に従事する労働者は、その職務を遂行するに伴い、消費者や客の立場を利用して企業や従業員に対し理不尽な要求や謝罪を強要する著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の被害者になることがあります。その一方で、取引上の優位な立場を利用して、業者や他社の従業員に対するカスタマーハラスメントの加害者になってしまうことがあり得ます。
企業には、労働契約に伴い安全配慮義務があり、顧客や取引先など外部の者から著しい迷惑行為があった場合、労働者の心身の健康や生命、身体等の安全に配慮する必要があります。他方、自社の労働者が他者に対するカスタマーハラスメントの加害者となれば民法715条の定める使用者責任を問われるリスクがあります。自社の従業員がカスタマーハラスメントから身を守ると同時に、自社の従業員がカスタマーハラスメントをしないための対策を講じることが重要です。